車両は、車検の有効期間が決められています。
法規上は、道路運送車両法第61条「自動車検査証の有効期間」になります。
車検には有効期間がありますので、一定期間ごとに車検の継続検査を受けなければいけません。
車両はこの車検を受けなくては公道での走行ができません。
自家用車の場合、車検の有効期間は、新車登録〜初回の車検までが3年間とされています。
それ以降は2年目毎に車検を受けることになっています。
次の車検は期間満了の1ヶ月前から受けることができます。
もし、車検有効期限が切れてしまった場合は、様々な罰則が設けてあります。
車検切れ、すなわち無車検車両を運転したということで、その場で6点の減点になります。
この6点の減点で即免許停止処分となります。
また、通常は車検時に更新する自賠責保険が切れていたら、6点の減点になります。
両方で12点の減点となります。
車検の有効期間切れの車両で事故を起こした場合は、自動車保険の保障対象外となる場合もあります。
車両を所有している場合は、車検の有効期間には充分な注意が必要です。
排気量660cc以下の軽自動車の車検期間は、自家用乗用車の場合は初年度登録から初回の車検までが3年とされています。
それ以降は2年毎に車検を受けることになっています。
自家用乗用の軽自動車の場合は、車検有効期間は普通自動車と変わりはありません。
しかし、軽貨物車は初年度登録から初回の車検まで2年とされています。
それ以降は2年毎に車検を受けることになっています。
軽貨物車の場合は、初年度登録から2年毎に車検を受けることになります。
四輪車だけが車検の対象ではありません。
排気量250ccを超える二輪の小型自動車つまりバイクの場合も車検が必要となっています。
以前は、バイクの車検期間は初回から2年毎に受けなければいけませんでした。
しかし、2007年4月に「改正道路運送車両法」が改正されてからは、バイクの車検期間は初年度登録から初回の車検まで3年となりました。
それ以降は2年毎に車検を受けるようになりました。
バイクの性能が向上し、初回の車検を3年に延長してもバイクの不具合率の増分が少ないとの判断が改正理由のようです。
以前は、初年度登録から10年を経過した車両は、毎年車検を受ける必要がありました。
しかし、1995年7月の「道路運送車両法」改正により、10年を超える車両の車検期間が2年毎に車検を受けるように変更されました。
詳細ついては車種により違いがありますが、自家用乗用車は2年毎の車検になりました。
自動車の性能が向上したことが改正理由のようです。