車検のすべて制度自動車検査証
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自動車検査証

自動車検査証は、略称として「車検証」と呼ばれています。
自動車検査証は、自動車が定められた保安基準に適合していることを証明する目的の書類となっています。
自動車に関する保安基準情報が細かく記載されており、車検対象自動車に交付されます。

道路運送車両法の第六十六条では、「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。」と定められています。
この法規では、自動車を走行される場合は、自動車検査証を携帯していなければいけないとされており、検査標章を(自動車のフロントガラスに貼る車検有効期間記載のステッカー)指定された場所に表記しなければいけません。
自動車検査証(車検証)を不携帯のまま自動車を走行させた場合は、罰則として30万円以下の罰金が課せられます。

自動車検査証(車検証)は、法的に携帯が義務づけられている大切な書類ですので、紛失や破損があった場合は速やかに再発行の手続きをおこなってください。
また、この自動車検査証が紛失していると、自動車の名義変更等やその他の手続きもできなくなります。

自動車検査証(車検証)の再発行について

自動車検査証(車検証)の、紛失や破損などがあった場合は、自動車検査証の再発行の手続きを行い、新しい自動車検査証を再発行してもらう必要があります。

自動車検査証の再発行手続きを受付けている場所は、普通車の場合はナンバープレートを管轄している陸運局となり、軽自動車の場合はナンバープレートを管轄している軽自動車検査協会で受付けています。

自動車検査証の再発行に必要な申請書類等は以下です。

(1)申請書(OCR第3号様式)
(2)手数料納付書
(3)理由書(自動車検査証を紛失した場合のみ必要です。)
(4)自動車検査証(車検証)(自動車検査表の破損した場合に必要です。)
(5)印鑑
(6)住民票もしくは印鑑証明書(車の使用者の住所や氏名が変更している場合。)
(7)委任状 (代理人が自動車検査証の再発行を行う場合に必要になります。)
(8)運転免許証

このように、自動車検査証(車検証)の再発行手続きに準備する書類等は、手続きを自身でおこなう場合と代理人がおこなう場合とでは、用意する書類が変わってきます。
自動車検査証(車検証)を再交付する際は、最寄の陸運局や軽自動車検査協会にお問い合わせください。


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