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車検と改造車について

改造した車やバイクであっても、違法な改造や整備不良などが無い場合は車検に合格することはできます。
しかし、違法改造や整備不良などの不備が無い場合でも車検証記載事項の内容の変更があるような改造や、保安基準の範囲を超える改造をおこなっている場合は、構造等変更検査を受けて改造内容の認定を受けなければいけません。
この検査に合格すると、車検証の車両型式の部分に「改」というの文字が記載されます。
保安基準の範囲を超えない改造であればこの検査は受けなくてよいとされており、違法改造や整備不良などの不備がなければ車検には合格できます。

車検証に「改」が入った改造車であっても、規定を満たしていれば公道を走行できます。
しかし、任意自動車保険に加入できない場合がありますので注意が必要です。
各損害保険会社によって違いはありますが、一般的に「改」があれば構造変更内容に関わらず任意保険の加入を拒否される場合があります。

改造車両の構造変更について

車やバイクは保安基準内の改造や構造変更でなければ認められることはありません。
また、改造や構造変更はその内容によってと車両ごとに違いがありますので、事前に陸運支局や自動車検査登録事務所の車両課に相談をおこないます。
車両課から認めてもらえれば、構造変更申請をおこなう前に改造自動車等届出書、改造により影響の出る部分の強度計算書などの関連書類の提出をおこないます。
書類審査に合格すると、改造自動車等審査結果通知書が交付させれますので、交付後、構造変更申請の手続きをおこないます。

構造変更申請に必要な書類は以下になります。

(1) 構造変更申請書 (OCRシート第1号様式)
(2) 改造自動車等審査結果通知書
(3) 手数料納付書
(4) 車検証
(5) 定期点検記録簿
(6) 自動車検査標
(7) 自動車重量税納付書
(8) 自賠責保険証
(9) 自動車税申告書
(10)委任状(代理人が申請をおこなう場合のみ)

次に、構造変更をした車やバイクを車検場に持ち込みます。
車検と同様な検査を受けます。
また、車やバイクの寸法や重量が変わっている場合は、諸元測定検査を受けることになっています。

構造変更の詳しい内容やご相談は、陸運支局や自動車検査登録事務所の車両課にお問い合わせください。


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